(2026年4月30日)島根2号機運転上の制限の逸脱に伴う立入調査

1 発生事象

(1)日時 4 月30 日(木)午前10 時 LCO逸脱判断
(2)場所 島根2号機原子炉建物
(3)状況 第18回運転サイクル期間中、最小限界出力比が制限値(1.25以上)を満足しない状態(最小で1.17)で運転していた期間があり、一時的に保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態であったと判断。現在は、運転上の制限を満足していない状態から復帰。
(4)影響 燃料の健全性に問題がないことを確認。

2 立入調査

(1)日時 4月30 日(木) 午後2時
(2)場所 島根原子力発電所
(3)立入者 鳥取県職員、(同行者)米子市及び境港市職員

3 参考

○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定(抜粋)
(立入調査)
第11 条 甲、乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁
に対し報告を求め、又は甲は、甲の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
2 丁は、前項の立入調査に協力するものとする。
○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱(抜粋)
(立入調査)
第8 条
2 乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、乙及び丙の職
員を発電所に立ち入らせて確認させ、意見を述べることができるものとする。

4 運転上の制限(LCO)の逸脱

 原子炉の安全性を維持するため、必要な動作可能機器等の台数や運転状態ごとに遵守すべき運転上の制限事項を保安規定に定めており、これを満足しない状態になると「運転上の制限(LCO)の逸脱」を宣言し、事業者は速やかに復旧措置を行います。仮に逸脱の場合、他のシステムや機器等で安全機能を代替でき、冗長性(バックアップ)が確保されています。

5 中国電力のプレスリリース