(平成29年12月25日)島根原子力発電所1号機第1回施設定期検査の実施に係る申入れ
県は、平成29年12月25日、同年11月30日付けで中国電力株式会社から1号機の第1回定期検査計画について連絡があったことを受けて、住民の安全確保及び環境の保全を図ることなどについて、改めて中国電力株式会社に対し、米子市及び境港市と連名で文書申入れを行いました。
1 日時
平成29年12月25日(月)午後2時~2時15分
2 場所
鳥取県危機管理局長室
3 出席者
中国電力株式会社 島根原子力本部企画部部長 原田 武信
鳥取県危機管理局長 安田 達昭
同 原子力安全対策監 水中 進一
4 申入れ内容
(1)施設定期検査の実施に当たっては、住民の安全確保及び環境の保全を図ることを
最優先に、安全かつ遺漏なく適切に実施すること。
(2)作業に伴う被ばくの低減を積極的に進めるとともに、全ての作業従事者の被ばく
管理に万全を期すこと。
(3)施設定期検査期間中に行う検査については、作業管理や品質管理に万全を期すと
ともに、不具合が発見された場合の不適合管理等も適切に行い、遺漏なく確実に実
施すること。
(4)異常が確認された場合には、遅滞なく適切な措置を講ずるとともに、その内容に
ついて速やかに報告すること。
(5)施設定期検査の実施状況については、県民に分かりやすく情報提供すること。
5 申入れ時の主なやりとり
(県)
・廃止措置では初めての施設定期検査であるため、安全第一に確実に検査に取り組む
とともに、検査状況を県、米子市及び境港市に丁寧に説明し、透明性を持った対応
をお願いしたい。
(中国電力)
・廃止措置については、安全確保を第一に作業を実施し、その状況の情報公開に努め
ている。廃止措置の施設定期検査についても安全確保に努め、様々な形で情報提供
できるよう誠意を持って対応してまいりたい。
6 その他
平成29年12月25日、島根県及び松江市も中国電力に対して同趣旨の申入れを実施。
≪参考≫
施設定期検査
実用発電用原子炉の設置・運転等に関する規則第四十七条第二項に基づき、廃止措置計画認可後の施設定期検査は、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、非常用電源設備を対象に、検査を受ける者が行う試運転その他の機能及び作動の状況を確認するための検査に原子力施設検査官が立ち会い、又はその検査の記録を確認する。