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(令和2年4月7日)クリアランスの認可申請

 中国電力は4月7日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)に基づくクリアランス制度の認可申請を原子力規制委員会に提出しました。

1 クリアランス制度の概要

 原子力発電所の解体などで発生する大量の金属やコンクリート等のうち、放射能が非常にわずかなもの(再利用されたとしても人体への影響が0.01mSv/年以下)は、国の認可・確認を受けることにより、一般の廃棄物と同様に再利用や処分ができるというもの。(原子炉等規制法第61条の2)
 第1段階で国の認可を受けた後は、認可を受けた方法で測定・評価を行い、その結果について国の確認(第2段階)を受けた上で、原子炉等規制法による規制から外し、再利用若しくは一般の産業廃棄物として処分することができる。

クリアランス制度の概要 | 原子力規制委員会
クリアランス制度手続きの流れ

2 今回の申請内容

  1. 申請日  令和2年4月7日
  2. 対象物  島根原子力発電所1,2号機の低圧タービンの静翼及び低圧内部車室(金属約1,000トン)
  3. 測定方法 放射線検出器を用いて放射線の測定を行う。
  4. 評価方法 対象物に含まれているコバルト60の放射能濃度を評価する。
  5. 管理方法 測定・評価した対象物は保管容器に収納し、出入口を施錠管理できる構内の保管場所で保管する。また、異物の混入防止、汚染防止等の措置を行う。
  6. その他  当面は発電所内での再利用を検討する。
蒸気タービンの概要図(島根2号機の例)

詳しくは、中国電力ホームページをご覧ください。