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(令和4年2月10日)島根原子力発電所1号機第4回定期事業者検査の実施に係る申入れ
鳥取県は、1月14日付けで中国電力から島根原子力発電所1号機の第4回定期事業者検査計画について連絡があったことを受けて、米子市及び境港市と連名で下記のとおり申し入れを行いました。
1 日時
令和4年2月10日(木) 午後4時50分から午後5時
2 場所
鳥取県危機管理局長室
3 出席者
中国電力株式会社鳥取支社副支社長 福本 紳二
鳥取県危機管理局長 水中 進一
4 申入れ文書
・中国電力への申入れ文書 [pdf:121KB]
5 申入れ内容
- 定期事業者検査の実施に当たっては、住民の安全確保及び環境の保全を図ることを最優先に、安全かつ遺漏なく実施すること。
- 作業に伴う被ばくの低減を積極的に進めるとともに、全ての作業従事者の被ばく管理に万全を期すこと。
- 定期事業者検査期間中に行う検査については、作業管理や品質管理に万全を期すとともに、不具合を発見した場合の不適合管理等も適切に行い、遺漏なく確実に実施すること。
- 異常が確認された場合には、遅滞なく適切な措置を講ずるとともに、その内容について速やかに報告すること。
- 定期事業者検査の実施状況については、県民に分かりやすく情報提供すること。
6 その他
- 本日、島根県も中国電力に対して同内容の申入れを実施。
- (平成28年6月17日)島根1号機の廃止措置計画に係る事前報告に対する回答
《参考》定期事業者検査
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第2項に基づき、技術上の基準に適合していることを定期的に確認する検査である。令和2年4月1日の法改正により、廃止措置プラント(廃止措置計画における性能維持施設)に対しても、運転プラントと同様に技術基準への適合要求がなされた。