(平成27年12月22日)原子力安全協定等の一部改定
「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保協定」及び「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保協定の運営要綱」の一部を改定する協定について、締結を行いました。
その際、自治体側から中国電力に対して、1号機の廃止措置に際しても協定を立地自治体と同等に運用することの確認及び立地自治体と同等の協定への改定について申し入れを行いました。
その際、自治体側から中国電力に対して、1号機の廃止措置に際しても協定を立地自治体と同等に運用することの確認及び立地自治体と同等の協定への改定について申し入れを行いました。
1 締結日
平成27年12月22日(火)
2 締結の確認
協定等の最後の押印場所である鳥取県庁に4者が集まり、改定内容の確認を行いました。
米子市 大塚総務部次長兼防災安全課長、片岡危機管理室長
境港市 木下防災監
中国電力 芦谷執行役員鳥取支社長
(確認者)
米子市 大塚総務部次長兼防災安全課長、片岡危機管理室長
境港市 木下防災監
中国電力 芦谷執行役員鳥取支社長
3 改定の内容
(1) 事前の報告(協定第6条、運営要綱第3条)
「原子炉の解体」を「廃止措置計画の認可」及び「廃止措置計画の重要な変更」と表記することによって、法令に沿って事前に報告すべき手続き等を明確化。
(2) 平常時における連絡(協定第8条、運営要綱第5条)
廃止措置の実施状況を確認するための平常時における連絡として、「廃止措置の実施計画」「廃止措置状況」等を明記。
(3) 保安規定における運転上の制限を満足しない場合の連絡(協定第9条、運営要綱第6条)
廃止措置を実施する際に、廃止措置段階の保安規定に新たに加わる「施設運用上の基準」を追記し、明確化。
(4) 安全確保の責務(協定第1条)
廃止措置中の原子炉施設においても中国電力に安全確保の責務があることを明確化。
(5) その他
本協定の締結後に行われた法令等の改正に伴う文言等の修正。
※協定及び運営要綱とも、廃止措置の法令に沿った手続きについては、立地自治体と同じ内容で報告や連絡を受ける
※協定及び運営要綱とも、廃止措置の法令に沿った手続きについては、立地自治体と同じ内容で報告や連絡を受ける