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○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定(抜粋)
(立入調査)
第11 条 甲、乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁
に対し報告を求め、又は甲は、甲の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
2 丁は、前項の立入調査に協力するものとする。
○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱(抜粋)
(立入調査)
第8 条
2 乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、乙及び丙の職
員を発電所に立ち入らせて確認させ、意見を述べることができるものとする。