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<参考1>設備概要
(1)特定重大事故等対処施設
故意による航空機衝突やその他のテロリズムにより、炉心の著しい損傷が発生するおそれがある、または発生した場合に、原子炉格納容器の破損による放射性物質の放出を抑制するための施設。本体施設等に係る設計及び工事の計画の認可から5年以内の設置を求められている。
(2)所内常設直流電源設備(3系統目)
1系統目(常設の蓄電池)や2系統目(可搬型設備)の更なるバックアップとして重大事故等の対応に必要な設備へ電源を供給するための電源設備。本体施設等に係る設計及び工事の計画の認可から5年以内の設置を求められている。
<参考2>島根原発2号機特重施設への対応経過
(1)これまでの経緯
平成28年4月28日:安全協定に基づく事前報告
平成28年6月17日:安全協定に基づく事前報告に対する鳥取県の回答(留保)
平成28年7月4日:原子炉設置変更許可申請
令和6年10月23日:特定重大事故等対処施設、所内常設直流電源設備(3系統目)の設置変更許可
令和6年12月13日:原子力安全対策プロジェクトチーム(コアメンバー)会議
(2)鳥取県の回答(平成28年6月17日:留保)
○島根原子力発電所に係る特定重大事故等対処施設等の設置について(回答)(H28.6.17)
特定重大事故等対処施設等の設置については、平成25年12月の2号機に係る事前報告時の回答に則り、引き続き適切に対応すること。
○原子炉等規制法の改正に伴い新たに施行された規制基準に係る安全対策について(回答)(H25.12.17)
1 安全協定第6条に基づく事前報告の可否に関しては、今回最終的な意見を留保し、当該事項に関する最終的な意見は、原子力規制委員会及び中国電力株式会社から審査結果について説明を受け、県議会、県原子力防災専門家会議、米子市、境港市の意見を聞いた上で提出する。