(平成29年12月12日)島根原子力発電所原子力総合防災訓練の確認
原子力事業者(中国電力)は、災害対策基本法第四十八条(防災訓練義務)第一項の規定により、原子力事業者防災業務計画に基づき防災訓練を実施することとされており、その実施結果については、原子力災害対策特別措置法第十三条の二(防災訓練の実施の結果の報告)の規定により、国への報告対象となっています。
鳥取県では、中国電力の安全に対する取組とその実施状況を確認しているところです。
1 日 時
平成29年12月12日(火)9:30 ~ 11:15
2 場 所
島根原子力発電所(島根県松江市鹿島町)
3 内 容
島根原子力発電所で実施された原子力総合防災訓練の実施状況を確認しました。
【訓練概要】
「島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画」に基づき、原子力防災組織の要員に対し、地震発生に伴う重大事故を想定した総合的な防災訓練が実施されました。
島根原子力発電所の免震重要棟内での緊急時対策本部の設置や燃料プールの水位の確認、中国電力本社(広島市)との情報連絡等が行われました。
また、敷地内の貯水槽にホースをつなぎ、大量送水車による原子炉への注水を想定した訓練も実施されました。
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