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使用施設の変更
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使用の事業は、現在、5施設(開発試験棟、濃縮工学施設、廃棄物処理施設、製錬転換施設、解体物管理施設)が許可を受けており、各施設における設備の解体、撤去等は、原子炉等規制法に基づく使用変更許可申請を行い、実施します。
(令和3年1月15日)核燃料物質の使用変更許可申請(原子力規制委員会HP)
(令和元年6月4日)核燃料物質の使用の変更を許可(原子力規制委員会HP)
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