■廃止措置計画
使わなくなった原子力発電所から核燃料や放射性廃棄物を取り除き、その後、専用の機械や一般のクレーンやパワーショベルなどを使って解体することを「廃止措置」といいます。
原子炉設置者は原子炉を廃止しようとする際、原子炉施設の解体、またその保有する核燃料物質を譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄、その他の原子力規制委員会規則で定める措置(廃止措置)を講じなければなりません。そのため、原子炉設置者は、あらかじめ、廃止措置に関する計画(廃止措置計画)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければなりません 。
中国電力は、2015年4月30日に島根原子力発電所1号機の営業運転を終了し、2016年7月4日に廃止措置計画認可を原子力規制委員会に申請し、2017年4月19日に認可されました。
島根原子力発電所1号機の廃止措置計画は、解体工事準備期間(第1段階)、原子炉本体周辺設備等解体撤去期間(第2段階)、原子炉本体等解体撤去期間(第3段階)、建物等解体撤去期間(第4段階)の4段階に区分し、2049年度までの約30年をかけて完了する予定です。中国電力は第2段階移行のための廃止措置計画変更認可申請を2023年12月11日に行い、2024年5月17日に認可されました。
現在は、原子炉本体周辺設備等解体撤去期間(第2段階)にあり、「燃料の搬出・譲り渡し」、「汚染状況の調査」、「汚染の除去」、「管理区域内外の設備・機器の解体撤去」を行います。
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