1月27日(金)午後7時30分に島根原子力発電所2号機において、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱したため、「島根原子力発電所 に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」第9条に基づく連絡を午後7時35分に島根原子力発電所から受け、安全協定第11条に基づく現地確認を実施しま したのでお知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
日時:平成24年1月27日(金)午後9時25分~28日(土)午前0時43分
場所:島根原子力発電所(島根県松江市鹿島町片句654-1)
鳥取県危機管理局危機対策・情報課職員2名、西部総合事務所県民局企画県民課職員1名
米子市職員2名、境港市2名も安全協定に基づき現地確認を実施した。
島根県及び松江市も協定に基づき立入調査を実施した。
原子炉の起動及び停止時に炉内の中性子の量を監視する中性子源領域計装モニタ4台のうち3台が動作不能になったため、同日午後7時30分に原子炉 施設保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態であると中国電力は判断した。(調査の途中で残りの1台も動作不能になった。)
原子炉が冷温停止していることの確認
中性子束を監視する別の手段の確認
環境への影響の有無の確認
次の2点を口頭により意見を述べました。
本事象の発生原因を徹底的に究明し、その結果を報告すること。
中性子源領域計装モニタの交換状況を報告すること。