平成27年6月30日に中国電力(株)から報告のあった「中国電力島根原子力発電所における低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計の虚偽報告事案」について、平成27年8月5日の原子力規制委員会で保安規定違反(監視)と認定されたことを踏まえ、鳥取県では「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」第11条に基づく現 地確認を米子市、境港市と合同で実施しました。
(参考)事案の概要
1 日時
平成27年8月6日(木)9時から14時50分
2 場所
島根原子力発電所(島根県松江市鹿島町片句654-1)
3 確認者
鳥取県職員(原子力安全対策監、原子力安全対策課)、米子市職員、境港市職員
4 確認事項
(1)法令違反(監視)と判断された経緯について
島根原子力規制事務所において、島根原子力発電所に常駐している保安検査官により、事実関係を把握した上で、保安規定の第三条の品質保証にかかる部分で違反があったという判断がなされたことを確認した。
(2)作業手順、調査状況の確認について
第三者の意見を踏まえ、策定された調査の進め方に係る手順書や事実関係の調査状況を確認した。
(3)現在の進捗について
- 中国電力における関係者のヒアリング、関連文書の収集など、事実関係の調査については、おおむね終了。
- 調査結果については、社内監査班による監査に加え、第三者(弁護士、外部専門家)による検証が順次、実施されている。
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