中国電力は、平成27年3月18日に島根原子力発電所1号機を4月30日をもって運転終了することを決定し、同日、関係自治体に説明するとともに、電気事業法に基づく届出を経済産業省に提出しました。
今後、中国電力は、原子炉等規制法に基づき「廃止措置計画」を定め、原子力規制委員会の認可を受ける必要があります。
島根原子力発電所1号機の廃止措置計画については、現在、中国電力において検討中であり、本県では、安全協定に基づき、地域の安全確保を最優先として、使用済燃料の取扱いや低レベル放射性廃棄物の処理を含めて必要な安全対策を求めていく予定です。
・島根原子力発電所1号機の営業運転終了について(中国電力ホームページ)
安全協定に基づく事前報告
県では、本日(28日)中国電力株式会社から「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」第6条の規定に基づき、島根原子力発電所1号機の廃止措置計画に係る事前報告を受けました。
1 日時
平成28年4月28日(木)午後5時40分~6時7分
2 場所
県庁3階 第4応接室
3 相手方
中国電力株式会社
取締役副社長 迫谷 章(さこたに あきら)
執行役員鳥取支社長 芦谷 茂(あしたに しげる)
鳥取支社副支社長 山田 純司(やまだ じゅんじ)
電源事業本部担当部長 大田 康夫(おおた やすお)・・・説明者
4 対応者
知事 平井 伸治(ひらい しんじ)
副知事 林 昭男(はやし あきお)
危機管理局長 城平 守朗(じょうひら もりあき)
原子力安全対策監 大嶋 文彦(おおしま ふみひこ)
廃止措置や特定重大事故等対処施設について、中国電力・国には、住民の安全を第一義とするよう強く求め、立地のみならず鳥取県など周辺の意見を聴くプロセスを確立していくことが急務。
今後、原子力安全顧問の知見を踏まえ、議会や米子市、境港市と協議し、県としても判断をとりまとめていきたい。
6 資料
6 参考
プレスリリース(中国電力株式会社ホームページ)
一般的な廃止措置の概要と手続き
参考 廃止措置段階の安全規制(原子力規制委員会ホームページ)
廃止措置計画の概要
運転を終了した原子力発電所は解体撤去することとされており、その実施にあたっては、法令に基づき、あらかじめ廃止措置の計画を定め、国の認可を受ける必要があります。廃止措置は、一般的に4段階に分けて進められています。
島根原子力発電所1号機では、まずは全体の基本方針と第1段階の具体的な計画を定めた廃止措置計画を定め、国の認可を受けることになります。
【参考】浜岡原子力発電所1、2号機の廃止措置段階とスケジュール
<第1段階>解体工事準備期間(H21~H26)
<第2段階>原子炉領域周辺設備撤去期間(H27~H34)
<第3段階>原子炉領域解体撤去期間(H35~H41)
<第4段階>建屋等解体撤去期間(H42~H48)
1 主な記載内容
(1)解体の対象となる施設及びその解体方法
(2)核燃料物質の管理及び譲渡し
(3)核燃料物質による汚染の除去
(4)核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
(5)廃止措置の工程
2 計画の変更
(1)当初計画:基本方針及び当面実施する措置の詳細
(2)変更計画:工程などの具体化や見直しされた措置の詳細
3 その他
使用済燃料は国のエネルギー基本計画に基づき、再処理施設へ搬出する。
島根原子力発電所1号機の廃止に係る経緯
Copyright (C) 鳥取県原子力 .All Rights Reserved.