新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方について

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内閣府より、今般の新型コロナウイルスのような感染症の流行下において、万が一原子力災害が発生した場合の避難や屋内退避の防護措置についての基本的な考え方が示されました。
鳥取県でも、県民の生命・健康を守るためことを最優先とし、新型コロナウイルス感染症流行下での原子力災害対策に万全を期していきます。


<基本的な考え方>内閣府原子力防災ホームページ(外部リンク)
○ 感染症流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋内退避等の各種防護措置を行うこととなる。


○ 具体的には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。


○ 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示が出されている間は原則換気を行わない。


○ 自然災害により指定避難所で屋内退避をする場合には、密集を避け、極力分散して退避することし、これが困難な場合は、あらかじめ準備をしているUPZ外の避難先へ避難する。


※ なお、避難所における感染症防止対策については、基本的に、自然災害の場合と原子力災害の場合とで異なるところはなく、この点に関して新型コロナウイルス感染症対策として内閣府政策統括官(防災担当)等の発出した通知文書等は、原子力災害の場合にも、原則適用される。


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