鳥取県広域住民避難計画(島根原子力発電所事故対応)

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鳥取県広域住民避難計画の位置づけ

1 計画の目的

 島根原子力発電所において事故等に起因する放射性物質又は放射線の異常な放出等が発生した場合に、地域防災計画に基づき住民避難を迅速かつ的確に実施し、県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的として作成しました。

2 計画の策定根拠

 避難計画は、原子力災害対策特別措置法第5条に定める原子力災害についての災害対策基本法第4条第1項(都道府県の義務)及び第5条第1項(市町村の義務)の責務を遂行するため、災害対策基本法第40条により、地域防災計画(原子力災害対策編)に基づいて、原子力災害における住民避難の要領として作成するものです。

3 計画の位置づけ

 この計画は、島根原子力発電所に係るUPZ(緊急防護措置を準備する区域(島根原子力発電所から概ね30km圏内))内の避難について、地域防災計画の避難に関する運用部分について計画したものであり、避難の規模をUPZ全体と仮定して作成しています。

4 避難計画策定にあたっての想定条件等

  1.  特定の不測事態を想定せずに、島根原子力発電所において何らかの事故が起き、UPZ(30km圏内)内の全住民避難が必要となったことを想定

  2.  鳥取県内の国道431号は、津波の影響により当初使用の可否が確認できないものとる。(影響の可否を優先的に把握するものとする)

(注)上記は、あくまでも計画を作成するために設定した仮定条件であり、事故が起きた場合は、実際に避難等が必要である全ての地域を対象として避難等の防護措置を実施します。

5 避難計画等

6 参考


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