鳥取県は、1月14日付けで中国電力から島根原子力発電所1号機の第4回定期事業者検査計画について連絡があったことを受けて、米子市及び境港市と連名で下記のとおり申し入れを行いました。
令和4年2月10日(木) 午後4時50分から午後5時
鳥取県危機管理局長室
中国電力株式会社鳥取支社副支社長 福本 紳二
鳥取県危機管理局長 水中 進一
《参考》定期事業者検査
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第2項に基づき、技術上の基準に適合していることを定期的に確認する検査である。令和2年4月1日の法改正により、廃止措置プラント(廃止措置計画における性能維持施設)に対しても、運転プラントと同様に技術基準への適合要求がなされた。