(平成27年12月8日)中国電力(株)への「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定等」の改定に関する申し入れ[3回目]

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平成23年12月25日に鳥取県及び米子市、境港市並びに中国電力株式会社が締結した島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定については、立地県・立地市と同等の協定となるよう継続して協議を行っているところですが、平成27年4月30日に島根原子力発電所1号機が運転を終了したことに伴い、今後、中国電力株式会社において廃止措置が講じられることになることから、現行の安全協定でも対応が可能なところですが、安全協定の廃炉に係る部分について法令に沿った手続きを明確にする改正等を行うため、米子市、境港市との連名により、安全協定に基づいて中国電力に申入れを行いました。

1 日時

平成27年12月8日(火)午後3時

2 場所

第4応接室(県庁本庁舎3階)

3 対応者

〔鳥 取 県〕鳥取県知事 平井 伸治(ひらい しんじ) *米子市、境港市を含めた代表
〔中国電力〕取締役副社長 電源事業本部長 清水 希茂(しみず まれしげ)他

4 内容

平成27年4月30日に島根原子力発電所1号機が運転を終了したことに伴い、今後、中国電力株式会社において核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の33第1項に規定される廃止措置が講じられることから、中国電力に対し、島根原子力発電所に係る鳥取県民の更なる安全・安心の確保のため、安全協定の改定を申し入れるもの
申入書 [pdf:61KB]

5 参考

(1)廃止措置
廃止措置とは、原子炉等規制法に基づき廃止措置計画を策定し、国の認可を受けた上で、原子炉を解体撤去することであり、原子炉の解体については現行の安全協定の「計画等の報告」に該当する内容であることから、廃止措置計画の策定に当たっては、安全協定に基づき鳥取県等に事前報告がなされる必要があります。
(2)安全協定の改正協議
平成23年12月25日に鳥取県及び米子市、境港市並びに中国電力株式会社が締結した島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定については、立地県・立地市同等の協定となるよう継続して協議を行っているところです。なお、協議中の平成25年3月15日に、中国電力から「安全協定の運用は立地自治体と同様に対応する」という回答を文書で得ています。

安全協定等(改定協議含む)

申入れ状況

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